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自立した地域の観光経営の実現に向けた宿泊税の拡大と活用
2024年3月1日
観光再生戦略委員会
委員長 伊達 美和子
(森トラスト 取締役社長)
委員長 村瀨 龍馬
(MIXI 取締役上級執行役員)
委員長 山野 智久
(アソビュー 代表執行役員CEO 代表取締役)
提言概要 ※詳細は、別添の提言本文をご確認いただきますようお願いいたします。
観光振興に向けた財源として、宿泊税を法定目的税に
- 受益者負担の原則の下で、観光振興を支える特定財源を確保し、観光振興への投資を加速するべきである。
- 国内の地方自治体でも既に導入されている宿泊税を全国的に広く展開すべく、地方税法上の法定目的税として宿泊税を新たに導入すべきである。
- 次期「観光立国推進基本計画(第5 次)」が改訂される2026 年を目途に必要な法改正を実施し、次期基本計画の中で地域の自立を目標とする。
提言のポイント
(1)宿泊税の長所
地方自治体の自立した対応を可能とする新たな財源として、宿泊税は以下の理由により最も優れている。
1)普遍性の観点 2)公平性の観点 3)技術的な実行の観点 4)税収への期待と実績の観点
(2)法的目的税化の意義
- 既に9つの地方自治体が宿泊税を導入、税収は51 億円程度(2021年度)に達しており、相応の税収が期待できる。
- 報道等によると約30の地方自治体が宿泊税の導入を検討中であるが、新型コロナウイルス感染拡大により一時中断していた地方自治体も多く、再検討が進んでいない地方自治体も多数ある。
- 法定目的税化によって全国共通の独自財源の基盤整備を行うことで、宿泊税の導入による安定的な観光財源を各地で確保することが可能となる。
(3)法定目的税化に際しての論点
- 定率制の導入と3%以上の税率設定を
- 課税の前提となる観光振興戦略の策定義務付けを
- 法定目的税化の時期(2026年を目途)
以 上
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