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セキュリティ・クリアランス法制に関する意見

経済安全保障委員会
委員長 小柴 満信
(Cdots合同会社 共同創業者)
委員長 柴田 英利
(ルネサスエレクトロニクス 取締役社長兼CEO)

本文(参考資料付き)

意見のポイント ※詳細は、別添の意見本文をご確認いただきますようお願いいたします。

本制度の導入を前向きに評価。一方で、官民での継続議論や適切な制度設計を期待する点について言及。

①「外国による所有、管理または影響(FOCI*1)」を規定する制度の明確化

  • 事業者に対するクリアランスでは、保有施設の保全体制の評価に加えて、事業者そのものの属性や、組織の適格性(役員構成や株主構成など)も確認することになる。外国人経営トップの存在など、日本企業の実状に留意しつつも、諸外国に通用する制度となるよう官民での継続議論を期待。

② 本制度に基づく情報指定の対象範囲の明示

  • 対象となる情報の範囲は不透明な点が多い。民間企業の関心向上、事業機会拡大の可能性の提示にもつながるため、政府には正確な情報の周知と徹底を。

③ 法人への両罰規定に関する矛盾のない運用

  • 本制度では両罰規定が検討されているが、特定秘密保護法では規定がない。制度間での矛盾のない運用を。

④ CI*2以外の重要な情報の取扱い(特に民間保有のCUI*3)

  • (本制度の射程外となるが)企業の営業秘密であり企業自らが情報管理を行うものだが、情報の性質によっては不正なアクセスから守ることが国力の維持、ひいては安全保障につながりうる。
  • CUIの管理についても民間を交えた継続的な議論を。

セキュリティ・クリアランスを受ける個人や、事業者に不利益が生じないような適切な制度運用と、正しい情報の周知と説明が継続的に実施されることを望む。

以上

*1 Foreign Ownership, Control or Influence(外国による所有、管理又は影響)
*2 Classified Information(政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報)
*3 Controlled Unclassified Information(秘密指定されていないが管理が必要な情報)



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