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参議院(選挙区)選挙無効訴訟判決に関する意見

公益社団法人 経済同友会
代表幹事 長谷川 閑史
政治改革委員会委員長 永山 治

本日、最高裁判所大法廷が、2013年7月に実施された参議院(選挙区)選挙について、定数配分が違憲状態にあったとの判決を下した。
「投票価値の平等」の実現は、喫緊の課題であるにも関わらず、違憲無効とすることなく、司法の責務を全うしなかったことは誠に遺憾である(注1)。最高裁判所が「憲法の番人」という役割を果たしていない以上、本会がかねてより提言している通り、現行の最高裁判所とは別に、憲法裁判所の設置を検討する必要がある。

現行の定数配分は、都市部に比して高齢化率が高い地方の一票の価値が重いため、若年層の投票率の低さとも相まって、議員が世代間格差を是正する政策を実現しようとするインセンティブが極めて小さい。このように選挙制度が歪み(注2)、正しく機能していないことが、社会に閉塞感をもたらしているのである。
憲法第43条1項が規定している通り、国会議員は地域の代表ではなく、全国民の代表である。選挙制度および選挙区割りは、全国民を代表する議員をいかに公正かつ平等に選ぶかという観点からのみ考えるべきものであり、行政区画による制約が、憲法第14条1項が保障する一人一票の原則に優先されることがあってはならない。

立法府についても、衆参両院において、定数配分が違憲状態とされている中、危機感の欠如が甚だしい。
特に、衆議院(小選挙区)の定数配分に関しては、最高裁判所大法廷が、2011年3月の判決で、いわゆる一人別枠方式が違憲と明確に指摘した。その後、公職選挙法からは当該条項が削除されたものの、来月の総選挙は、依然として、一人別枠方式で配分した議席を元に、「0増5減」のみを行った区割りで実施される。
真の民主主義を実現するための根幹を成す選挙制度については、「投票価値の平等」が全ての前提となることを改めて指摘する。

以上

注1 投票時点(2013年7月)において、最高裁判所が国会に対し、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえ
た選挙制度の速やかな検討を要請した2009年9月の判決からは約4年が、2012年10月の違憲状態判
決からも9ヵ月が経過しており、制度改正のための時間が不足していたとは言えない。
注2 本件選挙区選挙において、高知県の高野光二郎氏は159,709票で当選した半面、東京都の鈴木寛氏は
552,714.57票で落選した。


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