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国家戦略特区の運営について

公益社団法人 経済同友会

昨年の臨時国会において、国家戦略特別区域法が成立した。本年一月に発足した国家戦略特別区域諮問会議(議長:安倍首相)は基本方針の策定や特区の指定などを主導し、特区ごとに今後設置される区域会議では詳細な事業計画である区域計画が策定されることになる。
 国家戦略特区の目的は、(1)規制改革の実験場として突破口を開き、(2)世界で一番ビジネスのしやすい環境を作ることにある。これらの目的を達成する上で必要な以下の取り組みを求める。

  1. すでに定められた規制改革項目の十分な活用
    国家戦略特区法で定められた規制改革項目は、適用されて初めて効果を発揮する。例えば、容積率や用途など土地利用規制の緩和を生かした事業や、トップクラスの外国人医師が常駐する病院の新設を区域計画に盛り込めば、海外から資本や人材を呼び込むことになるだろう。区域計画には、すでに定められた規制改革項目を最大限盛り込むことが重要である。
  2. 区域会議の円滑な運営と情報公開
    区域会議のメンバーは、特区担当大臣、関係自治体の首長、民間事業者である。メンバーには「相互に密接な連携」という特区法の規定(注1)を遵守の上、実効性のある区域計画を作成し、スピード感を持って実施することを求めたい。なお、区域会議での議論内容には、メンバー以外の多くの民間事業者が関心を持つと思われるため、速やかな情報公開によって事業者間の公平性を確保する必要がある。
  3. 新たな規制改革項目の早急な検討と改正法案の成立
    ドリルの刃で既得権益の岩盤を打ち破るという安倍首相の決意(注2)を受け、国家戦略特区諮問会議は、産業競争力会議、規制改革会議と十分に連携して、新たな規制改革について速やかに検討し、可能な限り、多くの規制改革項目を実現させる国家戦略特区法改正案を今通常国会から成立させていくべきである。

以上

注1 国家戦略特別区域法 第8条第6項。
注2 「既得権益の岩盤を打ち破るドリルの刃になる。…いかなる既得権益といえども、私のドリルから無傷ではいられません」(2014年1月22日 ダボス会議での演説より)。


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