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司法制度改革審議会「中間報告」に対するコメント

司法改革委員会
委員長 橋本 綱夫
(ソニー生命保険 取締役会長)

自由・自己責任・公正を基盤とする21世紀のわが国 経済・社会において、司法の果たすべき役割は益々重きを増す。これまで法曹関係者だけの議論で遅々として進まなかった司法改革が、審議会では利用者の視点から幅広く議論され、法曹人口増員など、大きな改革の枠組みが示されており、その方向性も概ね正しい。基本的に「中間報告」を評価するとともに、委員各位の精力的な検討に敬意を表する。
しかし、司法の将来像とその実現のための方策について個別に見ると、言及や踏み込みが不十分な点が幾つか見られる。
例えば、司法の質・量 両面での充実を図るために新規法曹を年間3,000人程度まで増大させるという合意は、従来からすれば飛躍的前進ではあるが、この数字が新たな人数枠として再び固定化する懸念がある。法曹実務に携わる者の数は、社会や利用者のニーズによって定まるべきものであり、こうした懸念に対する明確な対応が示されるべきである。
また、弁護士等の業務の見直しが、弁護士と隣接職種との間の業務垣根の議論に止まっている感がある。それ自体当面の課題としては重要であるが、むしろ、無資格者を含めて誰でも自由に取扱うことのできる法律業務の拡大、細分化した資格の整理統合といった、長期的な法律専門資格制度全体の改革の方向性が合わせて示されるべきである。
その他、両論併記や問題指摘に止まっている項目も多い。また審議会終了後の着実な諸改革の実施体制やタイムスケジュール、紛争の国際化・専門化といった時代環境の変化を踏まえ司法制度を定期的に見直すような仕組みも必要不可欠である。今後は、こうした項目の具体的な姿を明らかにしつつ、最終答申に向けて一層精力的な検討を期待したい。

なお、我々の具体的意見は、審議会への2次にわたる提言(1999年11月および2000年7月)に示した通りである。改めて参照して頂ければ幸いである。

以上


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