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自由民主党の商法に関する小委員会
「コーポレート・ガバナンスに関する商法等改正試案骨子」(平成9年9月8日)について

社団法人 経済同友会

  1. この度、自由民主党の商法に関する小委員会の掲題「商法等改正試案骨子」が公表され、経済団体連合会からも「コーポレート・ガバナンスのあり方に関する緊急提言(9月10日)」が行われた。いずれも、監査役機能の強化と株主代表訴訟制度の見直しを内容としている。
  2. 経済同友会としては、すでに平成7年4月「商法と企業経営とのハーモナイゼーションを目指して」において、株主代表訴訟制度の見直しと監査役制度活性化の施策に関する提案を行っており、本件について、自由民主党の商法に関する小委員会が精力的な検討作業の結果を改正試案骨子の形で取り纏められたことについて、敬意を表明し、今後の成果を期待したい。
  3. 株主代表訴訟については、国際的にも認知されたコーポレート・ガバナンスの重要な手段であるが、わが国の現行制度は諸外国と比較しても、その内容において不備、不適切な点が多い。
    本制度の見直しについては、我々は、自由民主党・小委員会の改正試案や経団連の考え方を積極的に支持する。
  4. コーポレート・ガバナンスの課題は、一つは、企業の成長や収益の確保に対する株主の要求にどう応えるかであり、もう一つは社会や市場からのシグナルを企業がどう取り込んでゆくかである。
    これらの課題に対処するためには、経営の自己責任を基本に、透明度の高いオープンな企業経営システムの構築が必要であり、平成8年5月の第12回「企業白書」等でも述べたように、株主総会や取締役会のあり方を含めて、実効性ある改革に取組まなければならない。
  5. 経済のグローバル化と共に、企業の活動に国境はなくなりつつある。既に一部の企業では、現行法制度の下で、国際的にも通用するコーポレート・ガバナンスの確立に向けての自主的な改革を実行しつつある。
    要求されるコーポレート・ガバナンスのあり方は、企業の規模や歴史、業種や市場によって異なる。グローバル・スタンダードに関する国際的論議と動向をも見守りつつ、企業の選択と自主的な改革努力を尊重して、わが国固有の制度である監査役制度の法改正については、必要最小限度のものとすべきであろう。

以上


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