「企業とソーシャルセクター間の円滑な資金供与に向けて」
~「共助成長社会」の実現に向けた資金面での処方箋~
特定非営利活動法人 新公益連盟
公益社団法人 経済同友会
共助資本主義の実現委員会では、インパクトスタートアップ協会および新公益連盟と連携して、『「企業とソーシャルセクター間の円滑な資金供与に向けて」~「共助成長社会」の実現に向けた資金面での処方箋~』を取りまとめました。
日本における企業の寄附金は2023年度で1.4兆円(名目GDP比0.2%)と低水準にあり、個人も含めた寄附金全体の規模も2020年の時点で名目GDP比0.4%(2.1兆円)と米国(GDP比2.0%)の5分の1程度に過ぎません。ソーシャルセクターは人材確保や資金調達を課題として挙げており、こうした課題解決のためにも企業からの資金の流れを円滑にすることが急務です。
このような背景のもと、3団体は企業とソーシャルセクター間の資金の流れを円滑にするため、以下の4つの提言を発表します。経済同友会はインパクトスタートアップ協会・新公益連盟とともに、実現に向けた取り組みを積極的に推進します。
提言のポイント ※詳細は、別添の提言本文をご確認いただきますようお願いいたします。
| (1)基金の創設 |
一般社団法人の「基金」を設立し、企業から出捐金・寄附金を募りNPO等へ助成する。なお、基金は、①首都直下をはじめとした大規模災害発生時に活動するNPOへの資金供与を積極的に行うこと、②通常時は、社会的に大きな苦難に直面している「子ども・若者」の支援を積極的に行うことを目的に設立する。 |
| (2)コーポレートガバナンス・コード改正 |
コーポレートガバナンス・コードに「社会課題解決のための貢献活動」を経営資源配分テーマの一つとして明記する。これにより、企業経営者が公益活動への資金アロケーションを検討する制度的動機づけとともに、企業の役職員による社会貢献活動への参加を促す。 |
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(3)会社法改正 |
公益目的かつ希薄化率1%未満の自己株式処分について、株主総会特別決議(会社法199条)から定款の定めにより取締役会決議で処分可能とする。また、定款には処分株式の上限や開示方法などを明記する。なお、定款変更には株主総会の特別決議が必要であることから、株主保護も担保される。 |
| (4)寄附金税制の拡充 |
寄附金拠出時に、課税所得の10%まで損金算入、かつ当年度で算入できなかった場合には翌年度以降5年間の繰越控除を可能とする。 |
以上