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入管法改正案の成立について

公益社団法人 経済同友会
代表幹事 小林 喜光

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  1. 本日「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」が成立した。これにより、新たな在留資格の創設がなされ、出入国在留管理庁が新設される。原則、高度人材に限定していた外国人就労における政策転換の第一歩と考える。
  2. しかし、国会審議の過程において、外国人材受入れの基本的考えや「新たな在留資格」の制度設計について十分な議論が行われたとは言い難い。「分野別運用方針」や政省令で定めるとしている、外国人材の受入れ見込み数や対象職種、必要な技能水準などの制度の根幹に関わる部分についての議論なく成立したことは遺憾である。
  3. 衆議院法務委員会における修正可決の際に、大島理森衆議院議長が法律施行の前に、政府から政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告し、再質疑にも応じるよう政府・与党に要請した。国のかたちを決める重要法案において、立法府としての大きな役割である行政監視の機能を重んじたと受け止めている。
  4. 今後、「新たな在留資格」の運用に向けては、会議体を設置し、業種選定、年間の業種・地域別受入れ人数、登録支援機関の要件などについて速やかに検討すべきである。また、当面はパイロット的な位置付けで運用し、その効果の検証も踏まえ制度設計を行う必要がある。企業は、日本人と同等以上の給与支払い、労働基準法等の法令遵守などの安定した雇用環境整備と同時に社会統合政策の拡充にかかるコストについても相応に負担すべきである。
  5. 政府は、人口減少社会における外国人材受入に対する長期的ビジョンを速やかに形成し、技能実習制度の廃止を含めた見直しも視野に入れつつ、外国人材受入れの基本的考え方と政策の本格的な議論を進めるべきである。

以上


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