ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

ここからグローバルナビです。

グローバルメニューここまでです。

ここから本文です。

国民のための医療の実現に向け、混合診療推進への決断を

社団法人 経済同友会
代表幹事 桜井 正光
規制改革委員会委員長 小枝 至

この度、規制改革会議において、「第二次答申」の取りまとめが最終段階を迎えつつある。議論の一つの焦点である混合診療の解禁について、以下の通り、改めて本会としての見解を表明する。

  1. 11月7日に、東京地方裁判所は、混合診療の原則禁止には法的根拠がなく、違法であるとの判決を下した。かねてより、混合診療の全面的解禁を主張してきた立場から、この判決を支持する。
  2. 2004年に、小泉政権の下、厚生労働大臣・規制改革担当内閣特命大臣の間で、混合診療の推進に向けた基本合意が成立した。これは、供給側の論理ではなく、患者たる国民の利益の増進という観点に立った重要な政治的決断である。舛添厚生労働大臣には、本合意の原点に立ち返り、東京地方裁判所の判決に対する控訴を即時に撤回し、混合診療禁止措置撤廃への道を開くことを求めたい。
  3. 混合診療は、必要にして適切な医療を享受するための選択肢の拡大と、経済的負担の緩和の両面において、国民の多くにメリットをもたらす仕組みだと考える。その意味では、保険外医療を受けた場合、本来保険給付を受けられるはずの保険医療部分までも自己負担を求められる現在の仕組みの方が、患者の経済力による医療サービス格差の温存につながるのではないか。
  4. 厚生労働省は、保険外医療の安全性を疑問視しているが、真に国民の安全と利益を考えるならば、新薬・先進医療技術の導入が国際的に見て大幅に遅れている現状を早急に改め、厚生労働省による承認手続きの早期化を急ぐべきである。
  5. そもそも、通達によって、先進医療において利用可能な医薬品・医療機器を大幅に制限することで、大臣間の基本合意を運用で枉げている現状は問題である。患者たる国民のための医療の実現に向け、今こそ、混合診療の禁止措置の撤廃に向けた政治的決断を求める。

以上


ローカルナビここまでです。

ここからサイトのご利用案内です。

スマートフォン版サイトに戻る

サイトのご利用案内ここまでです。