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「独占禁止法の改正等の基本的考え方」に対する意見

社団法人 経済同友会
代表幹事 桜井 正光

市場主義に立脚した経済社会の構築を実現するには、公正なルールのもと、市場で自由な競争が活発に行われることが大前提であり、その意味で独禁法が果たすべき役割は非常に大きいものがある。
本日、公取委より標記の「基本的考え方」が公表されたが、われわれは、違反行為に対する抑止力の強化、審査・審判にかかる適正手続きの保障、国際的な制度調和といった観点から、下記のとおり意見を提示する。

  1. 私的独占(排除型)、および一定の不当表示、優越的地位の濫用に課徴金の対象を拡大する方針自体に異論はないが、課徴金を課すにあたっては、合理的な算定基準と根拠を明示すべきである。
  2. 違反行為において主導的役割を果たした企業に対する課徴金の増額措置、ならびに課徴金減免制度の拡充については、抑止力強化の観点から基本的には賛同するが、「主導的役割」の判定に際して、行政の裁量の余地の少ない明確な判定基準を示すべきである。
  3. 課徴金納付命令等にかかる除斥期間の延長については、欧米諸国に比べて現行の期間が短いことや、国際カルテルへの対応強化の必要性に鑑みて、賛同する。
  4. 現在の「不服審査型」の審判官制度を維持するのであれば、処分を下した公取委自らが、その不服申立てに対する審決を出す現行の制度は公正・中立性に欠け、審判官に法曹資格者を含むなどの対応策では不信感は払拭できない。審判官制度を公取委から完全に独立した機能として位置づけるよう改めるか、少なくとも不服申立ての段階で、企業側が公取委による審判請求か、裁判所への訴訟提起を選択できる制度へ改正すべきである。
  5. 一定水準以上の株式取得に関する事前届出制については、今後もM&Aによる企業規模拡大の増加が予想されるなか、国際的な制度調和の観点から止むを得ないが、機動性を要するM&Aの阻害要因とならないよう、手続きの迅速性に十分な配慮を願いたい。

以上


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