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政府系機関の民営化会社におけるガバナンスのあり方について

社団法人 経済同友会
代表幹事 北城 恪太郎

  1. 特殊法人など政府系機関の民営化とは、これまで政府の下で行ってきた事業を民間が担うことで、市場の規律に基づく効率的な経営により、国民負担の軽減とサービスの向上を図ることにある。そのため、民営化会社のガバナンスの徹底が、健全な経営の維持に不可欠である。国民負担の軽減とサービスの向上といった観点から事業運営が行われていることを監視するために、今後発足する全ての民営化会社は、商法上の委員会等設置会社とした上で、トップ及び社外取締役の大部分には民間経営者を登用するべきである。特に、株式が公開されるまで、すなわち国が100%の株式を保有する段階においては、経営に関する行政や政治の介入が懸念されため、このような措置を採ることの意義は大きい。
  2. 具体的には、構造改革の最も重要な課題の一つである郵政公社民営化は、今週開会する通常国会において関連法案の審議がはじまるが、民営化会社は、委員会等設置会社型のコーポレート・ガバナンス体制を構築するべきである。
    また、道路関係四公団の民営化は、本年10月1日の新会社6社と保有・債務返済機構の発足を予定し準備が進められている。新会社のあり方は、今後の政府系機関の民営化会社のモデルともなる。道路関係四公団の民営化各社においても、委員会等設置会社とするべきである。

以上


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