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法制審議会会社法部会における商法改正要綱案の決定について

社団法人 経済同友会
代表幹事 小林 陽太郎

  1. 今回の商法改正要綱案が、経済活動のグローバル化に伴う企業間の国際的な競争の激化等、企業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応するために、会社法制の大幅な見直しを目指したものであることは評価したい。
  2. 法律案要綱中間試案に対する意見でも述べたように、民間主導型市場経済では、法制は、市場原理を維持するために必要かつ最小限度のものとし、企業活動について広範囲な裁量が認められるものでなければならない。そうした意味において、各種委員会制度及び執行役を新たにそれぞれ法律上の制度として位置づけ、監査役制度との選択を可能にする等、今回の要綱案が相対的に企業の裁量権を拡大した内容になっていることは評価できる。
    ただし、その委員会等設置会社(仮称)において「監査・指名・報酬の3委員会プラス執行役」のセットでの導入に限定していることや取締役の任期の上限を1年としていること等は、企業の裁量権の観点から再考を促したい。
  3. いずれにせよ、国際的に通用する企業統治(透明性と競争力の確保)を実践できることが重要であり、それに向けては、企業・経営者のたゆまない努力が必要なことは言うまでもないが、今後、通常国会への法案提出およびその後の審議においても、こうした企業・経営者の自主的な改革努力が尊重されるような結果となることを期待したい。

以上


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