ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

ここからグローバルナビです。

グローバルメニューここまでです。

ここから本文です。

司法制度改革審議会「最終意見」についてのコメント

社団法人 経済同友会
司法改革委員会
委員長 橋本 綱夫

  1. 自由・自己責任・公正を基盤とする21世紀のわが国 経済・社会において、司法の果たすべき役割は益々その重要性を増す。三権の一翼として重大な使命と責任をもちながら、これまで法曹関係者だけの議論で遅々として進まなかった司法の改革が、審議会では利用者の視点から幅広く議論され、今回、「最終意見」において、骨太の制度改革の枠組みが示された。臨時司法制度調査会以来37年ぶり、しかも、実現すれば、実質的には戦後初の抜本的な司法制度改革となる。
    審議会は、概ね、冠された「改革」の名に恥じない成果を挙げたものと評価したい。委員各位の精力的な検討に敬意を表する。
  2. 特に、民事裁判の審理期間半減に向けた審理計画作成の原則的義務付け、専門的知見を要する事件への対応強化、当面の目標とタイムスケジュールを明確化した上での法曹人口の増大、それを実現するための、法科大学院の新設を柱とする法曹養成制度改革、更に、従来の対立構造を超えた法曹三者間或いは民間と間での人材相互交流の促進等、いずれも必要かつ望ましい方向の改革である。
    また「裁判員制」は、大変大きな制度変革であるが、国民一人一人が社会・国家の一員としての責任を果たし、市民に身近な司法制度を確立するという見地から、望ましいものと考える。但し、国民への理解・浸透は必ずしも十分とは言えないので、早急に制度及び実施方法の詳細を詰め、改めて幅広い議論に付して欲しい。
  3. 今後は、まず、「最終意見」の提言内容を、強力な体制で推し進める必要がある。その際、制度具体化の段階で、改革の理念が歪められることのないよう十分な注意が払われるべきである。例えば法科大学院は、その認可・評価基準次第で、従来の法学部の延長に止まったり、反対に、法曹界への新たな参入障壁と化する懸念もある。
    しかし何よりも、司法改革への取組みはこれで終りではない。例えば、弁護士等の独占業務の範囲見直し、細分化した法律専門資格の整理統合等は殆ど手付かずに終った。また司法研修所における実務修習は本来必要無くなるはずであり、法科大学院の定着具合をみて、再度議論する必要がある。今回の審議会をあくまで一里塚と捉え、経済・社会のグローバル化、紛争の専門化といった時代環境の急速な変化に対応できるよう、司法制度が不断に見直されることを強く望む。
    次の改革はまた30年後、などということがあってはならない。

なお、我々の具体的意見は、2次にわたる提言(1999年11月および2000年7月)に示した通りである。改めて参照して頂ければ幸いである。

以上


ローカルナビここまでです。

ここからサイトのご利用案内です。

スマートフォン版サイトに戻る

サイトのご利用案内ここまでです。