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緊急経済対策への提言

1998年10月16日

わが国経済は期を追う毎に悪化し、危機的状況に陥っている。本会の景気定点観測(10月調査)でも、景気は「後退している」「緩やかに後退している」との見方が97%と、実体経済に対する認識は極めて厳しい。また、先行きについても早期好転を見込むものは皆無に近い。一刻も早く経済の悪化に歯止めをかけなければ、わが国経済は真正のデフレ・スパイラルに陥り、将来展望を喪失するのみならず、困難の続くアジア経済や調整過程に入った世界経済に重大な影響を及ぼすことになりかねない。

いまこそ、現状は非常事態であるとの認識に立って、信用収縮と実体経済悪化の悪循環を断ち切り、さらなる実体経済の悪化をくいとめるために、あらゆる対策を動員すべきである。迅速かつ果敢な決断を求めたい。

対策の基本的考え方

  1. 早急に検討を進め、11月初旬には対策の概要を決定すること。そして、早期に臨時国会を召集して所要の法改正等を行ない、直ちに実施すること。臨時国会召集を見送るとの声も仄聞するが、現在は非常事態であり、通年国会の覚悟で臨むべきである。
  2. 対策の重点を、(1)わが国を覆う閉塞感、不安感に歯止めをかけ、安心の回復、将来への期待の回復につなげる規模と内容にするとともに、(2)もとより不可欠な日本経済の構造改革の方向に沿い、そのための政策を先取りして実施する、(3)政府・国会の決断により即時実行が可能な財政・税制上の措置を中心とする(ガバメント・リーチ)、の3点におくこと。
  3. 対策の実施に当たっては、地方の深刻な財政事情を踏まえて、国費を中心に十分な財政措置を講ずること。
  4. 今回の対策実施と併行して、日本経済の将来ビジョンを再構築し、信認を確立するために、(1)実態との乖離が著しい経済計画を改定し、それを通じて日本経済再生のトータル・ビジョンを打ち出す、(2)歳出・歳入(税制)両面から、改めて中長期の財政構造健全化のあり方を検討する、の2つの作業に着手すること。

1、減税の早期実施と公的負担の軽減

税制改革は当面の経済再生のためのみならず、日本経済の構造改革を推進するための重要な基盤である。したがって、今回の減税は、景気対策としての配慮は当然としても、基本的な理念は将来の税制の抜本改革を先取りしたものでなければらない。

項目 内容
所得税・住民税の減税
  • 最高税率を65%から50%に引き下げる。
  • 累進構造のフラット化に沿ってブラケットの見直しと税率引き下げによる制度減税を行なう。
  • 99年1月1日から実施する。
  • 課税最低限が特別減税実施前の水準に戻ることにより特別減税実施後の税負担に比べ増税となる所得層については、制度改革とは切り離して別途特別の措置を講ずる。
法人実効税率の40%への引き下げ
  • 課税ベースの見直しについての結論が出ていないことから、当面は全額実質減税により実効税率40%を実現する。そのため、法人税・法人事業税・法人住民税をそれぞれ引き下げる。
  • 99年1月1日以降に終了する事業年度に適用する。
  • これに伴う地方の減収については、地方の行財政改革を推進するとともに、一部を地方交付税等により補填する。
  • 引き続き、地方の法人課税のあり方について、来年中に結論を得るべく検討を進める。
連結納税制度の導入
  • 企業の組織選択の自由度を高め、企業の活性化を図るため、連結納税制度を導入する。これは、純粋持株会社解禁等の法制度の整備を実効あらしめるためにも不可欠である。
  • また、持株会社化の際の資産譲渡に関し、税制面で妨げとならないよう、譲渡益課税を繰り延べるなど、所要の措置を講ずる。
厚生年金保険料引き上げの撤回
  • 99年から予定されている厚生年金保険料の引き上げ(17.35% → 19.5%)は年金制度改革について明確な国民的合意がないことから、個人・企業の負担増だけに終わる恐れがあり、これを撤回する。
  • 公的年金のあり方(ナショナル・ミニマムとしての基礎年金部分の税による賦課方式への移行などを含む)、確定拠出型私的年金の導入など、年金制度の抜本改革の検討を進める。

公共事業

需給ギャップの規模からすれば、景気の底割れを防ぐためには公共事業の追加は不可欠である。年内に補正予算を編成し、早期発注・執行を図る必要がある。

その場合、従来型公共事業には様々な問題点があることも事実であり、公共事業の追加が将来への投資として意味のあるものとなるような工夫が不可欠である。具体的には、(1)従来の地方への配分や省庁別・事業別配分にとらわれず、プロジェクトの意義や効果を第一に考えること、(2)ニーズと効果の大きい都市・市街地プロジェクトに重点配分すること、(3)地方の財政事情に配慮し、国費中心に十分な財政措置を講ずること、(4)用地取得の円滑化のため、土地提供者に対して土地譲渡益課税につき思い切った優遇措置を講ずること、などである。

具体的なプロジェクト等の例示は以下の通り。

項目 内容
「全国渋滞解消プラン」の実施
  • ボトルネックとなっている渋滞個所の改修整備が重点的に行なわれれば、交通円滑化や物流効率化、さらにCO2削減に効果が期待できる。相当の財源を確保した上で、全国総点検を行ない、整備計画策定順に着工する。
  • 合わせて、交通規制や駐車規制についても、きめ細かく見直す。
東京環状道路の整備促進
  • 首都高速道路の渋滞解消を目指し、東京外郭環状道路、首都圏中央連絡自動車道の建設計画を前倒しし、所要の財政措置を講ずる。また、ITS(料金自動収受システム)の導入を促進する。
都市計画道路の整備促進
  • 2003年までに完成予定の東京23区内の都市計画道路90路線について、その整備計画を前倒し実施する。
羽田空港の国際空港化
  • 羽田空港をアジア等の近距離路線を中心に国際空港化する。
中心市街地の再開発
  • 特に公共駐車場整備を優先的に行なう。
電線の地中化
  • 防災、街並みの美化、バリアフリー化などのため、共同溝等の建設を促進する。そのための財政措置を強化・拡充する。
ベンチャー・ビジネス支援のための情報インフラの整備
  • 新産業・新企業創出に向け、技術シーズについて国・公立・私立大学、関係機関を網羅する情報ネットワークを整備する。
  • ベンチャー・ビジネスに対する支援情報や支援手続をインターネットを介して横断的に提供できるシステムを整備する。
学校等の情報通信インフラの整備
  • 初中等教育における情報関連教育を強化するため、パソコン導入やネットワーク構築などのインフラを整備する。合わせて、通信費に対する財政措置を講ずる。
少子・高齢者対策の拡充
  • 介護施設等の高齢者施設建設を促進する
  • 保育施設の拡充を促進する。

3、金融・資本市場の活性化

金融システム不安への対応の遅れが実体経済の悪化に拍車をかけたが、金融再生関連法、金融早期健全化関連法の成立により、制度的枠組みは整備されたといえる。しかる上は、時機を逸せず果断に実行していくことが肝要である。

同時に、金融システム不安が深刻な信用収縮をもらたした背景には、わが国の間接金融中心の資金調達構造があり、車の両輪たる資本市場が十分な機能を果たしえていないという事情があると言わざるをえない。金融ビッグバンのスケジュールをできるだけ前倒しで実施し、株式・社債・CPなどによる資金調達の拡大、投資家の拡大など、資本市場の整備・強化に取り組んでいく必要がある。

(1)金融システムの早期安定化

項目 内容
公的資金の早期・大規模な注入
  • 経済対策の一環として公的資金が経済活性化に有効に活用されるよう、公的資金を早期に、かつ大規模に注入し、不安を払拭する。
  • 必要と判断される場合には即時実施を可能とするなど、制度の実効ある運営を図る。

(2)資本市場のさらなる整備・強化

項目 内容
有価証券取引税・取引所税の即時廃止
  • 99年末までに廃止するとされているが、取引コストの軽減、市場活性化のため、これを前倒しで廃止する。
公社債利子の源泉徴収制度の見直し
  • 投資家の区分によって扱いが異なる公社債利子の源泉徴収制度について、内外の市場参加者の拡大、流通の円滑化、発行コストの削減など、公社債市場の活性化を図るため、非居住者、事業法人に対する源泉徴収を免除する。
配当の二重課税の排除
  • 配当に係る二重課税は、個人については受取配当税額控除方式により調整が行なわれているが、完全には排除されていない。
  • 二重課税を排除するためには欧州諸国で採用されているインピュテーション方式の採用が望ましいが、当面、受取配当の控除率(1000万円以下の所得について配当所得の10%、1000万円超について5%)を引き上げる。
店頭市場の活性化
  • ベンチャー・ビジネス等成長企業の資金調達の円滑化のため、証券会社によるマーケットメイクを強化する。
  • 機関投資家などの貸株市場への参入を促進し、マーケットメイクを実効あるものとするため、貸株市場の取引ルールを整備する。
社債市場の整備
  • わが国では、現在BBB格以下の社債の発行は極めて難しい状況にある。店頭基準価格から上下3%という「仕切り値幅制限」が98年12月から撤廃されることもあり、発行条件へのリスクの適切な反映を促す環境整備や流通市場の整備(社債等登録法など)を通じて、多くの企業が利用できる市場を整備する。
  • ノンバンクの貸付資金調達に係る社債・CP発行の自由化は、既に出資法等の改正法案が国会に提出されているが、審議が遅れている。これの次期臨時国会における成立を図る。
CP市場の整備
  • CPについては、決済制度の整備が遅れており、その流通性を向上する改善策が必要である。デリバリーや現先取引がペーパーレスで行なえるような振替決済システムを整備する。
  • 取引コスト軽減のため、仲介業者を介さないCPの直接発行に関する制度を整備する。現在、CPの直接発行は禁じられていないが、印紙税の軽減対象CPは間接発行のものに限られていることから、直接発行は事実上困難となっている。
私募債市場の活性化
  • 私募債市場の活性化のため、金融機関に限定されている適格機関投資家を一般事業法人に拡大する。加えて、中小企業の資金調達を円滑化するため、私募債に信用保証協会の保証を付ける。

4、雇用対策

雇用情勢は極めて厳しいが、本会の景気定点観測(10月調査)でも、雇用情勢の悪化は循環要因だけではなく構造要因にも因るもので、たとえ景気が回復しても雇用環境はさほど好転しない、との見方が大勢である。今後の雇用対策は、新規雇用機会の創出とともに、流動化と職業能力の向上による人材の最適配置の実現が基本であり、当面の雇用対策もその方向に沿って、(1)失業期間中の生活不安の解消、(2)能力開発による再就職支援、の2点に重点を置くべきである。

項目 内容
失業等保険給付の期間延長
  • 失業率の上昇、失業期間の長期化に対して、雇用保険における失業等給付の給付期間を2倍に延長する(被保険者期間1年以上は最高300日 → 600日)。そのために必要な費用は国庫負担とする。
  • 上記施策を失業者の能力開発につなげるため、給付期間延長を各種教育受講(官民をと問わず)と組み合わせて実施する。
自己啓発投資の所得控除
  • 失業者に限らず、継続的な自己啓発はエンプロイアビリティ向上のために必要な自己への投資であることから、これを促進するため、各種教育受講や情報機器購入の費用の所得控除を認める。
倒産等会社都合退職に係る退職金課税の免除
  • 倒産等によって離職を余儀なくされた場合の退職金については、非課税とする。

5、土地・住宅

不良債権の処理促進、資産デフレの抜本的解決のためには不動産取引の活性化が不可欠である。また、住宅に対する潜在需要は極めて大きく、その顕在化は国民生活の質的向上に資するとともに、経済波及効果も大きい。この際、住宅政策についての発想を根本的に転換し、個人住宅を税制において投資ととらえ、思い切った対策を講ずるべきである。

項目 内容
住宅ローン利子に係る所得控除制度の創設
  • 住宅ローン利子について、全借入期間にわたり所得控除を認める。家屋だけでなく土地取得費用・リフォーム費用も対象とする。またセカンドハウスについても適用、所得制限を設けない。
  • 現行の住宅取得促進税制(税額控除)との選択制とする。
  • これらについては、居住用財産の譲渡特例の適用を受けた住み替えについても適用を認めるとともに、住宅譲渡損失繰越控除制度との併用も認める。
住宅取得に係る贈与税の特例の拡充
  • 現行の住宅取得資金に係る贈与税額計算の特例(結果的に300万円まで非課税)を、実効ある水準まで大幅に引き上げる。
不動産取得税の廃止
  • 土地取引活性化の視点から、不動産取得税を廃止する。
登録免許税の見直し
  • 登録免許税は事務手数料の性格を有することから、不動産登記1件ごとの事務手数料相当額を徴収する方式に改める。
特別土地保有税の廃止
  • 土地投機の抑制などを目的として創設された特別土地保有税は、現在では導入目的を終えており、廃止もしくは当面の課税を凍結する。
都市計画税の廃止
  • 都市計画税は本来、都市計画事業、土地区画整理事業のための目的税であるが、これが必ずしも明確になっていない現状では、簡素化のためにも、固定資産税に一本化する。

6、新産業・新企業の創出

わが国経済の再生、雇用機会の創出のためには、新産業・新企業が活発に輩出することが不可欠である。ビジネス・チャンス拡大のための規制の撤廃・緩和とともに、リスク・キャピタルの供給促進を図る思い切った措置が必要である。

項目 内容
店頭市場の活性化(再掲)
エンジェル税制の拡充
  • 現行制度は、投資家がベンチャー・ビジネスに投資して損失を生じた場合、3年間の株式譲渡益に限定して損益通算を認めているが、これを通常の所得との損益通算を認める。
  • さらに、英国等にならい、ベンチャー・ビジネスの株式を長期保有した場合の売却益非課税や投資額の一定割合の税額控除を認めるなど、エンジェル税制の拡充を図る。
情報インフラの整備(再掲)

7、その他

項目 内容
2000年対応を含む情報インフラ投資の当年度100%償却
  • コンピューターの2000年対応を早急に進める必要があるとともに、わが国企業の競争力強化のためには継続的な情報化投資が不可欠であることから、これら投資費用の当年度100%償却を認める。
既存建物等の耐震性強化費用の特別償却の拡充
  • 耐震性向上のための建物等の改修に係る資本的支出については、現在、初年度6%の特別償却が認められているが、これを拡充する。
財団法人の基本財産の活用
  • 長期低金利により財産運用益を活動資金とする財団法人は疲弊している。臨時措置として、一定条件の下で基本財産の取り崩しを認める。

以上


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