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●2017年10月22日:第48回衆議院総選挙における「一票の格差」はNew!

第48回衆議院総選挙が行われ、最大格差は1.98倍であった。翌11日、複数の弁護士グループらが「選挙は違憲・無効」と訴えて全国各地で提訴した。

●2017年10月10日:選挙人名簿登録者数(2017年10月9日現在)

総務省が、衆議院議員選挙公示前日の10月9日現在の選挙人名簿登録者数および在外選挙人名簿登録者数(有権者数)を発表。

全国の有権者数は、1億627万4181人で、前回(2014年衆院選)より202万4994人増加した。選挙権年齢が引き下げられ、18歳、19歳が加わったことが大きな要因とみられる。2017年6月9日に成立した公職選挙法(区割り改正案「0増6減」)の導入により、2015年国勢調査の人口に基づき、過去最大規模の19都道府県97選挙区の区割りが改定された。2020年見込みの人口で最多となる東京22区と最少の鳥取1区の格差は1.999倍となった。

●2016年7月の参議院(選挙区選出)選挙につき、最高裁大法廷にて判決

選挙区間の最大較差が3.08倍だった2016年7月10日の衆議院議員通常選挙(選挙区につき大法廷で判決。裁判官15人のうち13人の多数意見で「合憲」と判断した。

都道府県単位の隣接4選挙区の2合区(鳥取・島根、徳島・高知)を含む、定数「10増10減」に対応した区割りは、長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の不均衡が継続してきた状態から脱せしめるとともに、更なる較差の是正を指向するものとして評価し、「著しい不平等状態ではない」と結論づけた。

最高裁の判決を更新

●2016年10月26日:国勢調査(2015年10月1日時点)

総務省が、平成27年国勢調査人口(確定値)に基づき、選挙区別人口等を試算した結果の概要を発表。

衆議院小選挙区で一票の格差が2倍を超えたのは32選挙区で、前回調査時(2010年)の97選挙区から65区減少した。また、最大格差は北海道1区(58万9501人)と宮城5区(27万0871人)の間の2.176倍で、前回調査時の2.524倍から0.348ポイント縮小した。

参議院選挙区の最大格差は埼玉県(議員1人当たり人口:119万3555人)と福井県(同38万8646人)の間の3.071倍で、前回調査時の5.124倍から2.053ポイント縮小した。

前回調査時以降、衆議院小選挙区の定数「0増5減」や、参議院選挙区の都道府県単位を超えた合区を含む「10増10減」が実施され、一票の格差は若干ではあるが縮小している。

●2016年7月10日:第24回参議院議員通常選挙における「一票の格差」は

違憲状態の定数配分のまま第24回参議院議員通常選挙が行われた。翌11日、複数の弁護士グループらが「選挙は違憲・無効」と訴え、全国各地で提訴した。

●2016年6月22日:選挙人名簿登録者数(2016年6月21日現在)

総務省が、参議院議員選挙公示前日の6月21日現在の選挙人名簿登録者数および在外選挙人名簿登録者数(有権者数)を発表。

全国の有権者数は、1億660万108人で、前回(2013年参院選)より181万9594人増加した。選挙権年齢が引き下げられ、18歳、19歳が加わったことが大きな要因とみられる。

また昨年7月に改正公職選挙法が成立し、4選挙区の2合区(鳥取・島根、徳島・高知)の導入、5県で定数を各2増加、3県で各2減少に伴い、最大格差は3.075倍となった。

●2016年2月26日:国勢調査(2015年10月1日時点)

総務省が、平成27年国勢調査人口(速報値)に基づき、選挙区別人口等を試算した結果の概要を発表。

衆議院小選挙区で一票の格差が2倍を超えたのは37選挙区で、前回調査時(平成22年)の0選挙区から37区増加した。また、最大格差は東京1区(63万5097人)と宮城5区(27万2077人)の間の2.334倍で、前回調査時の1.998倍から0.336ポイント拡大した。

参議院選挙区の最大格差は埼玉県(議員1人当たり人口:121万212人)と福井県(同39万3550人)の間の3.075倍で、前回調査時の2.974倍から0.101ポイント拡大した。

●2015年11月25日:2014年12月の衆議院(小選挙区)選挙につき、最高裁大法廷にて判決

選挙区間の最大較差が2.129倍(東京:宮城)だった2014年12月14日の衆議院(小選挙区)選挙につき大法廷で判決。裁判官14人のうち9人の多数意見で「違憲状態」と判断した。

「違憲」と判断するには、(1)格差が著しい不平等状態にあるか、(2)格差是正のための合理的期間を経過したか、の2つの要素があるが、(2)について最高裁は、「1人別枠方式が格差の要因だと指摘して以来、国会は継続的に是正に取り組んできており、0増5減をした法改正から選挙まで約1年5カ月しか経過していないことから、格差是正のための合理的な期間を経過したといえない」として、「違憲」とはしなかった。

なお、1人の裁判官は一部の選挙区について「即時無効」とし、また別の裁判官は「判決確定後6カ月で無効」とする意見を述べた。

最高裁の判決を更新

●2015年7月28日:参議院(選挙区)定数「合区導入・10増10減」法が成立

参議院(選挙区)定数「10増10減」に対応した新たな区割りを規定した改正公職選挙法が、衆院本会議で可決・成立。現憲法下で初めて都道府県単位の隣接4選挙区の2合区(鳥取・島根、徳島・高知)が導入される他、5県で定数を各2増加、3県で各2減少する。

この結果、最大格差は、最高裁が違憲とした2013年参院選の4.77倍から、2.97倍へと大幅に縮小する見込み。改正法は付則で、2019年参院選に向けて「選挙制度の抜本的見直しについて引き続き検討し、必ず結論を得る」と明記。2合区は暫定的な措置との位置づけとした。

●2015年6月17日:選挙権年齢の引き下げ法案が成立

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が、参院本会議で可決、成立した。1年後に施行される。施行後初めて公示する国政選挙から適用するため、来夏の参院選から「18歳以上」が投票できる見通し。

●2014年12月2日:衆院選(12月14日投開票)における「一票の格差」は

総務省が、衆院選公示に合わせ、12月14日現在の選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数(有権者数)を発表。

全国の有権者数は、1億424万9187人で、前回(2012年衆院選)より11万995人減少した。

全国295の小選挙区のうち、有権者数が最多の東京1区(49万5724人)と最少の宮城5区(23万1668人)を比べたいわゆる「一票の格差」の最大値は2.14倍となった。なお、2倍を超えたのは13選挙区だった。

●2014年11月26日:経済同友会、参議院(選挙区)選挙無効訴訟判決に関する意見を発表

意見「参議院(選挙区)選挙無効訴訟判決に関する意見」の中で、「憲法第43条1項が規定している通り、国会議員は地域の代表ではなく、全国民の代表である。選挙制度および選挙区割りは、全国民を代表する議員をいかに公正かつ平等に選ぶかという観点からのみ考えるべきものであり、行政区画による制約が、憲法第14条1項が保障する一人一票の原則に優先されることがあってはならない」と述べ、「『投票価値の平等』の実現は、喫緊の課題であるにも関わらず、違憲無効とすることなく、司法の責務を全うしなかったことは誠に遺憾である」とした。

●2014年11月26日:2013年7月の参議院(選挙区)選挙につき、最高裁大法廷が判決

選挙区間の最大較差が4.77倍(北海道:鳥取県)だった2013年7月21日の参議院(選挙区)選挙につき大法廷で判決。高裁の段階で一部「選挙無効」判決が出て注目されていたが、結局、裁判官15人のうち11人の多数意見で「違憲状態」との判断に止めた。

「違憲」と判断するには、(1)格差が著しい不平等状態にあるか、(2)格差是正のための合理的期間を経過したか、の2つの要素があるが、(2)について最高裁は、「単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮」するとの基準を示しており、平成24年大法廷判決の言渡しから本件選挙までの上記期間内に、「高度に政治的な判断や多くの課題の検討を経て改正の方向性や制度設計の方針を策定し、具体的な改正案の立案と法改正の手続と作業を了することは、実現の困難な事柄であったものといわざるを得ない」として、「違憲」とはしなかった。

なお、1人の裁判官は「違憲かつ無効」とし、「判決により無効とされた選挙に基づいて選出された議員によって構成された参議院又は衆議院が既に行った議決等の効力」および「判決により無効とされた選挙に基づいて選出された議員の身分の取扱い」についても具体的に意見を述べた。

また、3人の裁判官は「定数配分規定は違憲であり、選挙は違法」との反対意見を述べた。

最高裁の判決を更新

●2013年12月26日:選挙人名簿登録者数(2013年9月2日現在)

総務省が2013年9月2日現在の選挙人名簿登録者(有権者)を発表。衆院小選挙区の最大格差は2.09倍(宮城5区:北海道1区)となった。最高裁違憲判断の基準と見なされる「2倍」を上回ったのは7選挙区(北海道1区、東京1区、東京3区、東京5区、兵庫6区、東京19区、東京6区)だった。なお、参院選挙区の最大格差は4.76倍(鳥取県:北海道)だった。

●2013年11月20日:2012年12月衆院選につき、最高裁大法廷にて判決

「一票の格差」が最大で2.43倍(高知3区:千葉4区)だった2012年12月16日衆院選につき大法廷で判決。高裁の段階で一部「選挙無効」判決が出て注目されていたが、結局、裁判官14人のうち11人の多数意見で「違憲状態」との判断に止めた。

「違憲」と判断するには、(1)格差が著しい不平等状態にあるか、(2)格差是正のための合理的期間を経過したか、の2つの要素があるが、(2)について最高裁は今回、「合理的期間の長短だけでなく是正のためにとるべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続きや作業等の諸般の事情を総合考慮する」との基準を示し、国会が「1人別枠方式」を法律条文上削除したり、6月に「0増5減」で格差を2倍未満に抑えたことを「是正実現に向けた一定の前進」と評価、「国会での合意の形成にはさまざまな困難が伴い、段階的な見直しを重ねて実現していくことも許容される」「憲法上要求されている是正の合理的期間が過ぎたとはいえない」として、「違憲」とまではしなかった。

但し「構造的問題は解決されていない」「人口変動により再び格差2倍以上の選挙区が出てくる蓋然性は高い」と、国会にさらなる是正努力を求めた。

なお、3人の裁判官は「選挙無効にはしないが違憲」との反対意見を述べた。「合憲」とした裁判官は1人もいなかった。「0増5減」成立時に内閣法制局長官だった山本庸幸裁判官は審理に加わらなかった。また選挙から約11カ月という過去最短のスピード判決となった。

●2013年6月24日:衆院小選挙区定数「0増5減」の区割り改定法案が成立

衆院小選挙区定数「0増5減」に対応した新たな区割りを規定した改正公職選挙法が、衆院の「3分の2」の再議決で可決・成立(4月23日に衆院で可決していたが、60日以内に参院が議決しなかったため、否決したとみなして再議決)。5県(山梨、福井、徳島、高知、佐賀)の定数が「3」から「2」へ減少。この5県を含む17都県42選挙区で区割りを見直す。この結果、最高裁が違憲とした2009年衆院選の最大格差2.30倍[2010年国勢調査ベース]は、「1.998倍」(鳥取新2区VS東京新16区)に縮小する。また小選挙区制導入以来、初めて全小選挙区の格差が2倍未満に収まる。衆院の総定数はこれで「475(小選挙区295+比例代表180)」となった。

●2012年12月16日:第46回衆院議員総選挙が行われる

違憲状態の定数配分のまま第46回衆院議員総選挙が行われた。翌17日、複数の弁護士グループらが「選挙は違憲・無効」と訴えて全国各地で提訴した。

●2012年11月16日:衆院「0増5減」・参院「4増4減」法案が成立

同日の衆議院の解散に先立ち、衆院小選挙区「0増5減」(山梨、福井、徳島、高知、佐賀が、それぞれ定数3→2へ)と、参院選挙区「4増4減」(福島・岐阜を2減[いずれも定数4→2へ]、神奈川・大阪を2増[いずれも定数6→8へ])する法案がそれぞれ成立。これにより、衆議院小選挙区の最大格差は1.79倍、参議院選挙区の最大格差は4.75倍に縮小する。但し、衆議院は新たな区割り勧告が間に合わず2012年12月16日の衆院総選挙は旧来の「違憲状態」の定数配分のまま実施されることになった。参院は2013年7月の次期参院選から「4増4減」が適用される見込み。

また同日、これまで「1票格差是正」訴訟をしてきた弁護士グループの1つが、今回衆院総選挙の差止請求訴訟を東京地裁に起こした。その後、最高裁まで行ったが、結局11月30日に最高裁第一小法廷は「仮の差し止め」「差止め」とも、いずれも5人の裁判官全員一致で棄却。理由は「選挙差し止めの訴えを起こすことができると定めた法律の規定は見当たらない」「選挙差し止めなどを認め国政の停滞を招くことがあれば、かえって種々の弊害が生じるおそれがある」など。

●2012年10月17日:2010年7月参院選につき、最高裁大法廷にて判決

「一票の格差」が最大で5.00倍(鳥取県選挙区:神奈川県選挙区)だった2010年7月衆院選につき大法廷で判決。「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態」、つまり「違憲状態」であると指摘した一方、「選挙制度見直しは相応の時間を要するので、国会の裁量権の限界を超えない」と、選挙自体は有効とした。だが、15人の裁判官のうちで「合憲」とした者は1人もおらず、「道府県単位の現行方式を改めるなどして、できるだけ速やかに違憲状態を解消する必要がある」と、踏み込んで警鐘を鳴らした。

●2012年5月17日:経済同友会、衆参両院一体での抜本的な選挙制度改革を提言

政党・政策本位の政治の成熟化と統治機構改革 ~「決断できる政治」の実現に向けて~」(2011年度政治・行政改革委員会 委員長:永山 治)において、衆参両院とも「一人一票」が原則であり、その実現に向け、第1段階としては現行選挙制度の枠内で早急に定数是正を行うべきであり、第2段階として、早期に第9次選挙制度審議会を設置し、抜本的な選挙制度改革に関する議論を行うべきことを主張した。

また、司法は、代表民主制の根幹である投票価値の平等について、立法の裁量に委ねるのではなく、十分な牽制機能を働かせるべきであり、立法において格差是正がなされない場合には、「違憲無効判決」を下すべきとした。

●2012年2月20日:経済同友会、衆議院選挙制度改革に関する意見を発表

意見「衆議院選挙制度改革 格差是正に向けた早急な対応を」の中で、「いわゆる『一票の格差』是正は、民主主義の根幹にかかわる最優先課題である」と述べ、「まずは、小選挙区における『一人別枠方式』の廃止とこれに伴う区割り問題の合意をめざし、衆議院議員選挙区画定審議会で半年を目処に結論を出すべきである。当然のことながら、格差是正にあたっては、限りなく『一人一票』に近づける努力を求めたい」とした。

●2011年10月26日:国勢調査(2010年10月1日時点)

総務省が、平成22年国勢調査人口(確定値)に基づき、選挙区別人口等を試算した結果の概要を発表。

衆議院小選挙区で一票の格差が2倍を超えたのは97選挙区で、前回調査時(2005年)の48選挙区から49区増加した。また、最大格差は千葉4区(60万9040人)と高知3区(24万1265人)の間の2.524倍で、前回調査時の2.203倍から0.32ポイント拡大した。

参議院選挙区の最大格差は神奈川県(議員1人当たり人口:150万8055人)と鳥取県(同29万4334人)の間の5.124倍で、前回調査時の4.842倍から0.28ポイント拡大した。

●2011年3月23日:2009年8月衆院選につき、最高裁大法廷にて判決

「一票の格差」が最大で2.304倍(高知県第3区:千葉県第4区)だった2009年8月衆院選につき大法廷で判決。いわゆる「一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至って」おり、この基準に従って改定された選挙区割りも違憲状態に至っていたとし、「衆議院議員選挙における投票価値の平等の要請に鑑み、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに一人別枠方式を廃止し、区割規定を改正するなど、その要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある」と速やかな選挙制度の見直しを求めた。

●2009年9月30日:2007年7月参院選につき、最高裁大法廷にて判決

「一票の格差」が最大で4.86倍(鳥取選挙区:神奈川選挙区)だった2007年7月参院選につき大法廷で判決。定数配分は合憲との判断を示し、有権者側の上告を棄却した。一方で、「投票価値の平等の観点から大きな不平等があった」とし、格差縮小のためには「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と指摘。最高裁が、参院の一票の格差是正のために、選挙制度そのものの見直しを言及したのは初めて。国会が06年6月に「4増4減」の定数是正を実施してから初めて行われた参院選をめぐり、これまでにない厳しい表現で抜本的改正を求めた形となった。

15人の裁判官中、10人が多数意見、残りの5人は「違憲」とする反対意見を述べた。

●2007年6月13日:2005年9月衆院選につき、最高裁大法廷にて判決

小選挙区の最大格差が2.171倍(徳島1区:東京6区。その後の国勢調査ベースでみると最大2.06倍)だった2005年9月衆院選(いわゆる「郵政解散選挙」)につき大法廷で判決。

2002年の公選法改正で小選挙区の区割りが変更されて以降の初の衆院選の憲法判断だったが、基本的に従来判決を踏襲し、「憲法に違反しない」として請求棄却の一審・東京高裁判決を支持、原告側上告を棄却した。

 

 
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