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●2012年2月20日:経済同友会、衆議院選挙制度改革に関する意見を発表New!

意見「衆議院選挙制度改革 格差是正に向けた早急な対応を」の中で、「いわゆる『一票の格差』是正は、民主主義の根幹にかかわる最優先課題である」と述べ、「まずは、小選挙区における『一人別枠方式』の廃止とこれに伴う区割り問題の合意をめざし、衆議院議員選挙区画定審議会で半年を目処に結論を出すべきである。当然のことながら、格差是正にあたっては、限りなく『一人一票』に近づける努力を求めたい」とした。

●2011年10月26日:国勢調査(2010年10月1日時点)

総務省が、平成22年国勢調査人口(確定値)に基づき、選挙区別人口等を試算した結果の概要を発表。

衆議院小選挙区で一票の格差が2倍を超えたのは97選挙区で、前回調査時(2005年)の48選挙区から49区増加した。また、最大格差は千葉4区(60万9040人)と高知3区(24万1265人)の間の2.524倍で、前回調査時の2.203倍から0.32ポイント拡大した。

参議院選挙区の最大格差は神奈川県(議員1人当たり人口:150万8055人)と鳥取県(同29万4334人)の間の5.124倍で、前回調査時の4.842倍から0.28ポイント拡大した。

●2011年8月9日:住民基本台帳人口(2011年3月31日現在)

総務省が、2011年3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を発表。

報道各社の試算によると、東日本大震災の被災市町村の人口が未確定の岩手、宮城、福島3県内の計8選挙区を除く衆院292小選挙区の人口格差は、最大が千葉4区と高知3区の間で生じた2.442倍で、前年より0.046ポイント拡大した。また、高知3区との間で2倍を超えた選挙区は、7つ増えて72となった。

参院選挙区では、神奈川県と鳥取県の間の5.013倍で、前年に比べ0.038ポイント拡大した。

●2011年3月23日:2009年8月衆院選につき、最高裁大法廷にて判決

「一票の格差」が最大で2.304倍(高知県第3区:千葉県第4区)だった2009年8月衆院選につき大法廷で判決。いわゆる「一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至って」おり、この基準に従って改定された選挙区割りも違憲状態に至っていたとし、「衆議院議員選挙における投票価値の平等の要請に鑑み、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに一人別枠方式を廃止し、区割規定を改正するなど、その要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある」と速やかな選挙制度の見直しを求めた。

最高裁の判決を更新

●2010年12月24日:選挙人名簿登録者数(2010年9月2日現在)

総務省が、2010年9月2日現在の選挙人名簿登録者数(有権者数)を発表。

在外選挙人を含めると1億438万514人で、前年より8万8673人(0.09%)増えた。衆院選挙区で「一票の格差」が2倍超の選挙区は8増えて55となった。衆院300小選挙区のうち、有権者が最多の千葉4区(49万4708人)と、最少の高知3区(21万222人)を比較した「一票の格差」は最大2.353倍で、前年より0.048ポイント拡大した。

参院選挙区はさらに格差が大きく、最大は神奈川(5.025倍)で前年より0.021ポイント格差が広がった。

●2009年9月30日:2007年7月参院選につき、最高裁大法廷にて判決

「一票の格差」が最大で4.86倍(鳥取選挙区:神奈川選挙区)だった2007年7月参院選につき大法廷で判決。定数配分は合憲との判断を示し、有権者側の上告を棄却した。一方で、「投票価値の平等の観点から大きな不平等があった」とし、格差縮小のためには「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と指摘。最高裁が、参院の一票の格差是正のために、選挙制度そのものの見直しを言及したのは初めて。国会が06年6月に「4増4減」の定数是正を実施してから初めて行われた参院選をめぐり、これまでにない厳しい表現で抜本的改正を求めた形となった。

15人の裁判官中、10人が多数意見、残りの5人は「違憲」とする反対意見を述べた。

●2009年8月18日:衆院選(8月30日投開票)における「一票の格差」は

総務省が、衆院選公示に合わせ、8月17日現在の選挙人名簿登録者数(有権者数)を発表。

全国の有権者数は、海外在留の有権者(在外選挙人)を含め1億434万4165人で、前回(2005年衆院選)より98万6963人増加した。

全国300小選挙区のうち、有権者数が最多の千葉4区(48万9437人)と最少の高知3区(21万2376人)を比べた「一票の格差」の最大は2.305倍で、前回の2.18倍より拡大した。なお、2倍を超えたのは46選挙区だった。

●2007年7月29日:第21回参議院議員選挙

「4増4減」の定数是正が行われたため、選挙区の最大格差は、前回の5.16倍から4.86倍(鳥取県:神奈川県)に一応縮小したが、ほぼ5倍もの格差がある現状は大きく変わっていない。4倍以上となったのは、神奈川、大阪、北海道、兵庫、東京、福岡の6都道府県に及んだ。

なお、この参院選から、海外に住む日本人にも小選挙区・参院選挙区への投票が認められるようになった。

●2007年6月13日:2005年9月衆院選につき、最高裁大法廷にて判決

小選挙区の最大格差が2.171倍(徳島1区:東京6区。その後の国勢調査ベースでみると最大2.06倍)だった2005年9月衆院選(いわゆる「郵政解散選挙」)につき大法廷で判決。

2002年の公選法改正で小選挙区の区割りが変更されて以降の初の衆院選の憲法判断だったが、基本的に従来判決を踏襲し、「憲法に違反しない」として請求棄却の一審・東京高裁判決を支持、原告側上告を棄却した。

 

 
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